千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第六十条(この条約の改正)
(1) この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4)  第五十三条(5)、(9)及び(11)、 第五十四条第五十五条(4)から(8)まで、 第五十六条並びに 第五十七条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。