千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第五十三条(総会)
(1)(a) 総会は、 第五十七条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
(@) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
(A) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
(B) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
(C) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
(D) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
(E) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
(F) 同盟の財政規則を採択すること。
(G) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員全及び作業部会を設置すること。
(H) 非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(I) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(b) 総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は、一の票を有する。
(5)(a) 締約国の二分の一をもつて定足数とする。
(b) 総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、規則に定める通信による投票で定足数が満たされかつ必要な多数が得られた場合にのみ効力を生ずる。
(6)(a)  第四十七条(2)(b)、 第五十八条(2)(b)及び(3)並びに 第六十一条(2)(b)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の三分の二以上の多数による議決で行う。
(b) 棄権は、投票とみなさない。
(7) 第二章の規定に拘束される締約国にのみ利害関係のある事項については、(4)から(6)までに規定する締約国とは、同章の規定に拘束される締約国のみをいう。
(8) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、総会にオブザーバーとして出席することを認められる。
(9) 総会は、締約国の数が四十を超える場合には、執行委員会を設置する。この条約及び規則において執行委員会というときは、設置された後の執行委員会をいうものとする。
(10) 総会は、執行委員会が設置されるまでの間は、事務局長が作成した年次事業計画及び年次予算を事業計画及び三年予算の範囲内で承認する。
(11)(a) 総会は、事務局長の招集により、二年ごとに通常会期として会合するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は、執行委員会の要請又は締約国の四分の一以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(12) 総会は、その手続規則を採択する。