植物の新品種の保護に関する国際条約

第十五条(育成者権の例外)
(1)【義務的例外】
 育成者権は、次の行為には及ばない。
(@) 私的にかつ非商業目的で行われる行為
(A) 試験目的で行われる行為
(B) 新品種を育成する目的で行われる行為及び 前条(5)の規定が適用される場合を除くほか当該新品種に関する 前条の(1)から(4)までに規定する行為
(2)【任意的例外】
 前条の規定にかかわらず、各締約国は、合理的な範囲内で、かつ、育成者の正当な利益を保護することを条件として、農業者が、保護される品種又は 前条(5)(a)の(@)若しくは(A)に規定する品種を自己の経営地において栽培して得た収穫物を、自己の経営地において増殖の目的で使用することができるようにするために、いかなる品種についても育成者権を制限することができる。