植物の新品種の保護に関する国際条約 | ||
| 第十四条(育成者権の範囲) | ||
| (1) | 【種苗に関する行為】 | |
| (a) | 次条及び 第十六条に規定する場合を除くほか、保護される品種の種苗に関する次の行為は、育成者の許諾を必要とする。 | |
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(@) 生産又は再生産 (A) 増殖のための調整 (B) 販売の申出 (C) 販売その他の商業目的による譲渡 (D) 輸出 (E) 輸入 (F) (@)から(E)までに掲げる行為を目的とする保管 | ||
| (b) | 育成者は、その許諾を与えるに当たり、条件及び制限を付することができる。 | |
| (2) | 【収穫物に関する行為】 | |
| 次条及び 第十六条に規定する場合を除くほか、保護される品種の種苗を許諾を得ないで用いることにより得られた収穫物(植物体全体及び植物体の一部を含む。)に関する(1)(a)の(@)から(F)までに掲げる行為は、育成者の許諾を必要とする。ただし、育成者が当該種苗に関して育成者権を行使する合理的な機会があった場合は、この限りでない。 | ||
| (3) | 【特定の加工品に関する行為】 | |
| 締約国は、 次条及び 第十六条に規定する場合を除くほか、(2)に規定する保護される品種の収穫物を許諾を得ないで用いることにより当該収穫物から直接に生産された加工品に関する(1)(a)の(@)から(F)までに掲げる行為について育成者の許諾を必要とする(育成者が当該収穫物に関して育成者権を行使する合理的な機会があった場合を除く。)ことを定めることができる。 | ||
| (4) | 【追加し得る行為】 | |
| 締約国は、 次条及び 第十六条に規定する場合を除くほか、(1)(a)の(@)から(F)までに掲げる行為以外の行為についても育成者の許諾を必要とすることを定めることができる。 | ||
| (5) | 【保護される品種に由来する品種その他特定の品種】 | |
| (a) | (1)から(4)までの規定は、次の品種にも適用する。 | |
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(@) 保護される品種に本質的に由来する品種(保護される品種自体が本質的に由来する品種でない場合に限る。) (A) 保護される品種から第七条の規定に従って明確に区別されない品種 (B) 保護される品種を反復して使用することが生産に必要な品種 | ||
| (b) | (a)(@)の規定の適用上、一の品種が次の要件を満たす場合には、当該品種は、他の品種(「原品種」)に本質的に由来するものとする。 | |
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(@) 原品種(又はそれ自体が原品種に主として由来する品種)に主として由来していること。ただし、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性を維持していることを条件とする。 (A) 原品種と明確に区別されること。 (B) 由来する品種を得る行為から生ずる差異を除くほか、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性において原品種に合致していること。 | ||
| (c) | 本質的に由来する品種は、例えば、自然的若しくは人為的突然変異体若しくは体細胞変異体を選抜すること、原品種の植物体から変異個体を選抜すること、戻し交雑を行うこと又は遺伝子工学によって形質転換を行うことによって得ることができる。 |