植物の新品種の保護に関する国際条約 | ||
| 第十六条(育成者権の消尽) | ||
| (1) | 【権利の消尽】 | |
| 育成者権は、保護される品種若しくは 第十四条(5)に規定する品種の素材であって締約国の領域において育成者により若しくはその同意を得て販売その他の商業口的による譲渡がされたもの又は当該素材から得られる素材に関する当該領域における行為には及ばない。ただし、次の行為は、この限りでない。 | ||
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(@) 当該品種を新たに増殖する行為 (A) 品種を新たに増殖することのできる素材を、当該品種の属する植物の種類を保護の対象としていない国に対して輸出する行為。ただし、輸出される素材が最終的な消費を目的としたものである場合は、この眠りでない。 | ||
| (2) | 【「素材」の意味】 | |
| (1)の規定の適用上、品種の「素材」とは、次のものをいう。 | ||
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(@) 種苗 (A) 収穫物(植物体全体及び植物体の一部を含む。) (B) 収穫物から直接に生産された加工品 | ||
| (3) | 【特定の場合の「領域」】 | |
| (1)の規定の適用上、同一の政府間機関を構成するすべての締約国は、当該政府間機関の規則に定めがある場合には、当該政府間機関の他のいずれかの構成国の領域において行われた行為を自国の領域において行われた行為とみなすために共同して行動することができる。そのような場合には、当該締約国は、その旨を事務局長に通告する。 |