商標法条約 | ||
| 第十九条(締約国となるための手続) | ||
| (1) | 【資格】 | |
| 次の国及び政府間機関は、この条約に署名することができ、また、(2)及び(3)並びに 次条の(1)及び(3)の規定に従うことを条件として、締約国となることができる。 | ||
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(@) 機関の加盟国であって、自国の官庁に標章を登録することができるもの (A) 政府間機関であって、その設立条約が適用される領域、そのすべての構成国又は関係する出願において登録のために指定された構成国において効力を有するものとして標章を登録することができる官庁を維持するもの。ただし、当該政府間機関のすべての構成国が機関の加盟国である場合に限る。 (B) 機関の加盟国であって、機関の加盟国である他の特定の国の官庁を通じてのみ標章を登録することができるもの (C) 機関の加盟国であっで、当該国が構成国である政府間機関が維持する官庁を通じてのみ標章を登録することができるもの (D) 機関の加盟国であって、機関の加盟国群に共通の官庁を通じてのみ標章を登録することができるもの | ||
| (2) | 【批准又は加入】 | |
| (1)に規定する国及び政府間機関は、次のものを寄託することができる。 | ||
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(@) この条約に署名している場合には、批准書 (A) この条約に署名していない場合には、加入書 | ||
| (3) | 【寄託が有効となる日】 | |
| (a) | (b)の規定が適用される場合を除くほか、批准書又は加入書の寄託が有効となる日は、次のとおりとする。 | |
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(@) (1)(@)に規定する国については、当該国の批准書又は加入書が寄託された日 (A) 政府間機関については、当該政府間機関の批准書又は加入書が寄託された日 (B) (1)(B)に規定する国については、次の条件が満たされた日。すなわち、当該国の批准書又は加入書が寄託され、かつ、他の特定の国の批准書又は加入書が寄託されたこと。 (C) (1)(C)に規定する国については、当該国が構成国である政府間機関の批准書又は加入書が寄託された日 (D) (1)(D)に規定する加盟国群の国については、当該加盟国群のすべての国の批准書又は加入書が寄託された日 | ||
| (b) | いずれの国も、批准書又は加入書(この(b)において「文書」という。)に、この条約の締約国となる資格を有する他の一の国若しくは一の政府間機関、他の二の国又は他の一の国及び一の政府間機関の文書も寄託されることを自国が文書を寄託したとみなされる条件とする旨の宣言を伴わせることができる。この場合において、当該他の国又は政府間機関については、その名称を明示する。当該宣言を伴う文書は、当該宣言に明示する条件が満たされた日に寄託されたものとみなされる。ただし、当該文書は、当該宣言に明示する文書の寄託がそれ自体同種の宣言を伴う場合には、当該同種の宣言に明示する条件が満たされた日に寄託されたものとみなされる。 | |
| (c) | (b)の規定に基づいて行われた宣言は、いつでも、その全部又はは一部を撤回することができる。撤回は、事務局長が撤回の通告を受領した日に効力を生ずる。 |