商標法条約 | ||
| 第二十条(批准及び加入の効力発生の日) | ||
| (1) | 【考慮されるべき文書】 | |
| この条の規定の適用上、 前条(1)に規定する国又は政府間機関によって寄託され、かつ、同条(3)の規定に従ってその寄託が有効となった批准書又は加入書のみが考慮される。 | ||
| (2) | 【この条約の効力発生】 | |
| この条約は、五の国が批准書又は加入書を寄託した後三箇月で効力を生ずる。 | ||
| (3) | 【この条約の効力発生後の批准又は加入の効力発生】 | |
| (2)の国以外の国及び政府間機関は、その批准書又は加入書を寄託した日の後三箇月でこの条約に拘束される。 |