商標法条約

第五条(出願日)
(1)【許容される要件】
(a) 締約国は、(b)及び(2)の規定に従うことを条件として、 第三条(3)の規定に基づいて要求する言語で記載され又は作成された次のすべてのものを自国の官庁が受理した日を出願日として認める。
(@) 標章の登録を求める旨の明示的又は黙示的な表示
(A) 出願人を特定することができる表示
(B) 出願人又は、その代理人がある場合には、当該代理人に郵便によつて連絡するのに足りる表示
(C) 登録を求める標章の十分に鮮明な複製一通
(D) 登録を求める商品又はサービスの一覧表
(E)  第三条(1)の(a)(IF)又は(b)の規定が適用される場合には、それぞれ、自国の法令が要求する同条(1)(a)(IF)に規定する宣言書又は同条(1)(b)に規定する宣言書及び証拠。これらの宣言書については、出願人が代理人を有する場合であっても、当該締約国の法令が要求するときは、出願人自身が署名することを要する。
(b) 締約国は、(a)の(@)から(E)までに規定するものの全部ではな く一部又は(a)の(@)から(E)までに規定するものであって 第三条(3)の規定に基づいて要求する言語以外の言語で記載され若しくは作成されたものを自国の官庁が受理した日を出願日として認めることができる。
(2) 【許容される追加的な要件】
(a) 締約国は、必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。
(b) 締約国は、この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り、当該要件を適用することができる。
(3)【補完及び期間】
 (1)及び(2)の規定に係る補完の方法及び期間は、規則で定める。
(4)【その他の要件の禁止】
 いかなる締約国も、出願日に関し、(1)及び(2)に定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。