世界知的所有権機関設立条約(WIPO条約)

第六条(一般総会)
(1)(a) いずれかの同盟に属するこの条約の締約国で構成する一般総会を設置する。
(b) 各国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(2) 一般総会は、次のことを行う。
(@) 調整委員会の指名に基づいて事務局長を任命すること。
(A) 事務局長の機関に関する報告を検討し及び承認し、並びに事務局長に対しすべての必要な指示を与えること。
(B) 調整委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに調整委員会に対し指示を与えること。
(C) 同盟共通経費の二年予算を採択すること。
(D)  第四条(B)に規定する国際協定の管理に関して事務局長が提案する措置を承認すること。
(E) 機関の財政規則を採択すること。
(F) 国際連合の慣行を考慮して事務局の業務用語を決定すること。
(G)  前条(2)(A)の国に対しこの条約の締約国となるよう招請すること。
(H) 機関の加盟国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で一般総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(I) その他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(3)(a) 各国は、一の同盟に属するか二以上の同盟に属するかを問わず、一般総会において一の票を有する。
(b) 一般総会の構成国の二分の一をもつて定足数とする。
(c) 一般総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、代表を出した国の数が一般総会の構成国の二分の一に満たないが三分の一以上である場合には、決定を行うことができる。ただし、その決定は、一般総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかつた一般総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から三箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必妻とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
(d) (e)及び(f)の規定が適用される場合を除くほか、一般総会は、投じられた票の三分の二以上の多数による議決で決定を行う。
(e)  第四条(B)に規定する国際協定の管理に関する措置の承認には、投じられた票の四分の三以上の多数による議決を必要とする。
(f) 国際連合憲章第五十七条及び第六十三条の規定に基づく国際連合との協定の承認には、投じられた票の十分の九以上の多数による議決を必要とする。
(g) 事務局長の任命((2)(@))、国際協定の管理に関して事務局長が提案する措置の承認((2)(D))及び本部の移転( 第十条)については、一般総会においてのみでなくパリ同盟の総会及びベルヌ同盟の総会においても、それぞれ必要とされる多数の賛成が得られなければならない。
(h) 棄権は、投票とみなさない。
(i) 代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。
(4)(a) 一般総会は、事務局長の招集により、二年ごとに一回、通常会期として会合する。
(b) 一般総会は、調整委員会の要請又は一般総会の構成国の四分の一以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
(c) 会合は、機関の本部において開催する。
(5) いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国は、一般総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(6) 一般総会は、その手続規則を採択する。