特許法


第百九十五条(手数料)
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第四条第五条第一項若しくは 第百八条第三項の規定による期間の延長又は 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
特許証の再交付を請求する者
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 (注):「国」を「国等」に改める。
 次に次の一項を加え、次項以降を一項ずつ繰り下げる。
  5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06
 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係わる場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 (注):「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者」を「国等以外の者」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改める。
(改正)H11法220 H13.01.06
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項から第三項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
10 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 (参考) 別  表、特許法施行規則 第二十七条