改正履歴:特許法

対象条令 ・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第911条 施行:平成13年1月6日 官報
・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第26条 施行:平成13年1月6日    官報1官報2官報3官報4
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第八十五条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第八十五条第一項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。
第百七条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百七条第二項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
第195条平成11年法律第220号 施行:平成13年1月6日
第百九十五条第四項中 「国」を「国等」に改め、
同条中第九項を第十項とし、
第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第五項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第六項とし、
同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。