改正履歴:意匠法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第4条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
  
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第9条第2項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・変更条文:第5条の2 を 第6条に変更。(第6条、第7条の条文番号1繰り下げ)
      第11条の2 を第11条に変更。
・追加条文:第14条
・削除条文:第8条、第9条。(第10条、第11条の条文番号1繰り上げ)、第13条、第14条、第15条、第18条〜第24条。
・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第13条(旧16条)、第15条(旧17条)、第16条(旧25条)、第18条(旧27条)、第19条(旧28条)
改正内容
旧条文番号第5条の2第6条第7条第10条第11条第11条の2第16条追加第17条第25条〜
新条文番号第6条第7条第8条第9条第10条第11条第13条第14条第15条第16条〜
新第十六条
(旧)第二十五条
平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日)
現行:(旧)第二十五条(意匠登録証の様式)
    意匠登録証は、様式第二十六により作成しなければならない。

改正:第二十五条(新第十六条)(意匠登録証)
     意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
     一 登録番号
     二 意匠に係る物品
     三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
     四 意匠を創作した者の氏名
     五 意匠権の設定の登録があった旨
     六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
改正内容
様式第26 削除。

第18条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第42条第3項」を「第42条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。
第19条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第19条第2項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「意匠法第67条第4項」」を「「意匠法第67条第5項」と、同項中「同法107条第4項」とあるのは「意匠法第42条第4項」」に改める。