対象省令 |
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年1月1日改正内容
官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成12年4月1日改正内容 官報 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第4条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 | ||||||||||||||||||||||
本則中 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第9条第2項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
各 条 | 平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・変更条文:第5条の2 を 第6条に変更。(第6条、第7条の条文番号1繰り下げ) 第11条の2 を第11条に変更。 ・追加条文:第14条 ・削除条文:第8条、第9条。(第10条、第11条の条文番号1繰り上げ)、第13条、第14条、第15条、第18条〜第24条。 ・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第13条(旧16条)、第15条(旧17条)、第16条(旧25条)、第18条(旧27条)、第19条(旧28条) 改正内容
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新第十六条 (旧)第二十五条 | 平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日)
現行:(旧)第二十五条(意匠登録証の様式) 意匠登録証は、様式第二十六により作成しなければならない。
改正:第二十五条(新第十六条)(意匠登録証) | ||||||||||||||||||||||
第18条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第42条第3項」を「第42条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第19条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第19条第2項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「意匠法第67条第4項」」を「「意匠法第67条第5項」と、同項中「同法107条第4項」とあるのは「意匠法第42条第4項」」に改める。 |