改正履歴:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第88号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年3月31日省令第89号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成12年6月1日  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第10条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成12年12月22日省令第400号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年1月1日  官報
・平成13年2月27日省令第13号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年3月1日  官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成13年6月1日 官報
・平成13年12月27日省令第245号(国際出願法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 官報
・平成14年3月29日省令第65号(国際出願法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 官報
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第45条の2,第45条の3,第45条の4,第45条の5
・改正条文:第15条、第21条、、第45条、第70条、第80条
詳細内容
第15条平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
 第十五条第二号中「代理人がある場合は、代理人」を「代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者」に改め、同条に次の一号を加える。
 八 規則4.1(c)(iii)に規定する申立てをする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した事項
第21条平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
 第二十一条第五号中「第三項の規定による請求は、」の下に「願書又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
第36条平成14年省令第65号 施行:平成14年4月1日
 第三十六条第一項中「次の各号に掲げる場合を除き」を「優先日から二年六月を超えるまでは」に改め、「取下げ」の下に「、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ」を加え、同項第一号から第三号までを削り、同条第二項を次のように改める。
2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は選択国が条約第二十三条又は条約第四十条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかったものとみなす。
 第三十六条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項から第四項までの規定による」を「第一項の」に改め、同項を同条第四項とする。

(参考:改正前)
第三十六条(国際出願等の取下げ)
 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、国際出願の取下げをすることができる。
優先日から一年七月を超えるまでに当該国際出願に係るすべての指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
条約 第二十三条(2)又は条約 第四十条(2)の規定による請求をしたとき。
前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
 出願人は、次の各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に対し、指定国の指定の取下げをすることができる。
優先日から一年七月を超えるまでに当該指定国を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二年六月を超えたとき。
前項第二号に掲げるとき。
前二号に掲げる場合のほか、優先日から一年八月を超えたとき。
 出願人は、第一項の規定により国際出願の取下げをすることができるときは、特許庁長官に対し、当該国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。
 出願人は、優先日から一年七月を超えるまでに指定国の一部を選択国として国際予備審査の請求をした場合において、優先日から二十月を超えた日から三十月を超えるまでは、特許庁長官に対し、当該選択国についての優先権の主張の取下げをすることができる。
 前四項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。
 第一項から第四項までの規定による取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法 第十六条第二項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。

第36条の2
第50条
第82条
平成12年省令第89号 施行:平成12年6月1日
・第36条の2中「七万七千円」を「七万二千円」に改める。
・第50条第1項中「三万二千円」を「二万九千円」に改める。
・第82条第1項の表第1号中「千五百円」を「千四百円」に改め、同表第二号中「千五百円」を「千四百円」に改める。
第45条平成12年省令第88号 施行:平成12年4月1日
第2項第3号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
第50条の3平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第50条の3第2項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」に改め、同条第4項、第5項、第6項、第7項及び第10項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。 様式第7の備考18中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第7の2の備考7中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「Flexible Disk」を「MagneticDisk」に、「flexible disk」を「magnetic disk」に改める。
様式第十五の備考1及び備考6中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第十五の二の備考1中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「SUBMISSION OF FLEXIBLE DISK」を「SUBMISSION OF MAGNETIC DISK」に改め、同様式の備考4中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「Flexible Disk」を「Magnetic Disk」に、「flexible disk」を「magnetic disk」に改める。
第71条の2平成14年省令第65号 施行:平成14年4月1日
 第七十一条の二第二項中「第六項」を「第四項」に改める。
第80条平成12年省令第400号 施行:平成13年1月1日
 第80条第1号ロ中「八を」を「六を」に改める。
第80条平成13年省令第245号 施行:平成14年1月1日
 第80条第1号ロ中「六」を「五」に改める。
第82条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第82条第3項中「第195条第4項」の下に、「、第5項」を加え、「第7項から第9項まで」を「第8項から第10項」に改める。
様 式平成13年省令第13号 施行:平成13年3月1日
様式第7 改正。
様式第7の2 改正。
様式第21 改正。
様式第21の2 改正。
様式第22の備考3、様式第22の2の備考3、様式23の備考、様式23の2の備考2、様式第26の3の備考4、様式第26の4の備考3,様式第29の備考及び様式第29の2の備考中「備考11」を「備考13」に改める。
様 式平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
様式第7の備考18、様式第7の2の備考7、様式第15の備考1及び備考6、様式第15の2の備考備考1及び備考4 改正。(第50条の3参照)