改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

対象省令 ・平成11年9月30日共省令第1号(産業活力再生特別措置法施行規則)
(注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令附則第3条 施行:平成11年10月1日 官報
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第6条、附則第9条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月9日省令第32号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則及び通商産業省組織規程の一部を改正する省令)第1条 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日)  改正内容  官報
・平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法施行規則:新設)附則3条(様式改正) 施行:平成12年4月20日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第11条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成12年12月25日省令第404号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正) 施行:平成13年1月1日 官報
・平成13年2月13日省令第7号(工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年2月13日 官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成13年6月1日官報
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令で」を「経済産業省令で」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・削除条文:第9条
・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第22条、第23条、第23条の3,第23条の5,第28条、第29条、第29条の2,第34条、第34条の2,第36条、第38条、第39条、第40条、第41条、第41条の2,第41条の3,第41条の4,第48条、第61条
改正内容
各 条平成12年省令第32号 施行:平成12年3月14日
・改正条文:第6条、第19条、第23条
改正内容
第3条平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第3条第3項中「及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第3項」を
「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第4項の規定による公表に係わる承認事業者及び同法第12条第3項」に改める。
第5条の2平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第5条の2第1項第8号中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。
第11条
第12条
第19条
第19条の2
平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第11条第1項、第12条、第19条第1項第10号及び第19条の2中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第13条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第13条の見出し中「識別カードの挿入及び」を削り、同条中「、次のいずれかに該当する」を「、識別番号及び第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する」に改め、同様第一号、及び第二号を削る。
(注):削除内容
第十六条又は 第十七条第三項の規定により特許庁長官がその者に交付した識別カードを挿入し、 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
識別番号及び 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
第16条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第16条第2項を削る。
(注):削除内容
 特許庁長官は、 前条の届出であって、 第十三条第一号に規定する方法で入力する入出力装置(以下「 第十三条第一号入出力装置」という。)を使用する者の届出を受理したときは、既に識別カードを交付している場合を除き、当該届出をした者に識別カードを交付するものとする。
第17条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第17条第2項及び第3項を削る。
(注):削除内容
 前項の場合( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)において、暗証番号を変更しようとするとき又は届け出た 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するとき(届け出ているすべての 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するときに限る。)は、交付を受けた識別カードを特許庁長官に返還しなければならない。
 第一項の規定による暗証番号の変更の届出( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)及び前項の規定による識別カードの返還があったときは、当該届出及び返還をした者に新たな識別カードを交付するものとする。
第18条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第18条を次のように改める。
第18条 削除
(注):削除内容TRSK2000-18.htm
 
第十八条(識別カードの再交付の請求)
 識別カードを損じ、又は失ったときは、識別カードの交付を受けた者は、識別カードの再交付を請求することができる。ただし、損じた場合は、その識別カードを返還しなければならない。
(改正)H11省132
 前項の規定による請求は、様式第三十一によりしなければならない。
 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第23条の2平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第23条の2第2項を削る。
(注):削除内容
2 前項に規定する識別カードについては、第十八条第一項の規定は、適用しない。
第23条の4平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第23条の4中「第十三条第一号入出力装置についてする場合は識別カードの挿入及び暗証番号の入力、同条第二号の入力に際して使用する入出力装置(以下「第十三条第二号入出力装置」という。)についてする場合は」を削る。
第26条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第二十六条を次のように改める。
(磁気ディスク)
第二十六条 令第八条の磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
一 日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
二 光ディスク(日本工業規格X六二八一号(平成四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

(注):旧条文
第二十六条(フレキシブルディスク)
 令第八条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)とする。

第27条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第27条(見出しを含む。)中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第28条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第28条中「フレキシブルディスクの」を「磁気ディスクの」に、「フレキシブルディスクの日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け」を「特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け」に、「フレキシブルディスクに」を「磁気ディスクに」に改め、同条第二項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第29条
第29条の2
平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第二十九条(見出しを含む。)及び第二十九条の二中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第三十三及び同様式の備考2中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改め、同様式の備考3中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「第19条第1項第5号の2」を「第19条第1項第10号」に改め、同様式の備考4中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第61条平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第61条に次の1項を加える。
5 特許法施行規則第69条第4項の規定は、第11条第1項第21号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。
附 則平成12年省第357号 施行:平成13年1月6日
附則第三条第一項中「改正前の特許法施行規則」の下に、「(以下この項において「旧規制」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧規制第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則第六条に後段として次のように加える。
 この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第二条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
様式H12省99 施行:平成12年4月20日
様式第19の備考6
様式H13省7 施行:平成13年3月1日
様式第11:追加(発明協会発行「工業所有権法令集」(第55版)にすでに収録されているのは、収録ミス。)