改正履歴:商標法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年2月7日省令第10号(商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令)第1条 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)  官報官報2官報3官報4
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第4条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第5条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成13年10月2日省令第202号(商標施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成14年1月1日 別表改正  官報1官報2官報3官報4 官報5
  
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・追加条文:第9条の2
・削除条文:第3条、第7条の2
・改正条文:第8条、第9条、第14条、第16条、第22条
改正内容
各 条平成12年省令第10号 施行:マドリッド協定議定書発効の日(平成12年3月14日)
・追加条文:第5条の2,第5条の3,第5条の4,第9条の2,第9条の3,第9条の4,第10条の2
・復活条文:第3条(削除)を新第3条。
・変更条文:第9条の2を第9条の5に変更。
・改正条文:第2条、第9条の5(旧第9条の2)、第16条、第17条、第22条
改正内容
第9条の4
第11条
第15条
平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第9条の4、第11条及び第15条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第十六条の二平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
現行:第十六条の二(商標登録証等) 商標登録証は様式第十六の二により、防護標章登録証は様式第十六の三により作成しなければならない。
改正:第十六条の二(商標登録証等)
 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項
改正内容
様式第16の2及び様式第16の3 削除。
第18条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第18条第3項中「第40条第4項」を「第40条第5項」に、「国以外の者」を「同法第四十条第五項に規定する国等以外の者に改め、
同条に次の1項を加える。
4 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
第22条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第22条第4項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、「「商標法第76条第4項」」を「「商標法第76条第5項」と、同項中「同法第107条第4項」とあるのは「商標法第40条第5項」」に改める。
別 表平成13年省令第202号 施行:平成14年1月1日
第1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16,19,20,21,24,28,30,31,33,35,37,38,39,40,41,42類 改正。
第43,44,45類 追加(第42類を4分割)。
改正内容
様 式平成12年省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)施行:平成13年1月6日
様式第2、様式第11
様式第12の備考5(改正前)
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。 商標法第40条第6項ただし書(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第4項ただし書の規定により、 現金により登録料を納付したときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書の番号を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第13、様式第15、様式第15の2
様式第17の備考8(改正前)
8 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。 商標法第40条第6項ただし書(同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により、 現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
様式第18、様式第19