改正履歴:実用新案法 施行規則

対象省令 ・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成12年1月1日改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月31日省令第92号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第2条 施行:平成12年4月1日改正内容  官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第3条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中(第8条第3項を除く。)「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・改正条文:第1条、第8条、第22条、第23条
改正内容
第21条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第21条第3項中「第31条第3項」を「第31条第4項」に、「国以外の者」を「同項に規定する国等以外の者」に改める。
第23条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第23条第4項中「第195条第5項」を「第195条第6項」に、
「第31条第3項」を「第31条第4項」に、
「第54条第4項」を「第54条第5項」に改め、
「限る。)」と」の下に「、同項中「同法107条第4項」とあるのは「実用新案法第31条第4項」と」
を加える。
第66条平成12年省令第92号 施行:平成12年4月1日
現行:第十九条(実用新案登録証)
    実用新案登録証は、様式第十三により作成しなければならない。

改正:第十九条(実用新案登録証)
     実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
     一 登録番号
     二 考案の名称
     三 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
     四 考案者の氏名
     五 実用新案権の設定の登録があった旨
     六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
改正内容
様式第13 削除。