意匠法 | |
第五十九条(審決等に対する訴え) | |
審決に対する訴え、 第五十条第一項( 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する 第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 | |
2 | 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、
第百七十九条から
第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 (改正):H15法47 H16.01.01 |
(参考)特許法 | |
第百八十条 |