意匠法 | |
第六十六条(意匠公報) | |
特許庁は、意匠公報を発行する。 | |
2 | 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 |
3 | 前項に規定するもののほか、 第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。 |
|