改正履歴:意匠法

対象条令 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
第17条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第30条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第四十八条第一項の審判」を「であつて、意匠登録無効審判」に、「同項各号」を「第四十八条第一項各号」に改め、同項第三号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第42条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第四十二条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
(改正前):
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。
(改正)本項追加 H11法160 H13.01.06
第46条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十六条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「 拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第47条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十七条の見出しを「(補正却下決定不服審判) 」に改め、同条第一項中「審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判を」(注:「前項の審判の」のミス)を「補正却下決定不服審判の」に改める。
第48条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十八条の前の見出しを「(意匠登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第50条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第51条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十一条の見出しを「(補正却下決定不服審判の特則)」に改め、同条中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第52条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十二条中「第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項」を「第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
 この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第57条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十七条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第58条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十八条第一項中「第百七十四条第五項」を「第百七十四条第四項」に改め、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。
 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。

 第五十八条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。
 この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

 第五十八条第四項中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。

第59条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十九条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。
第63条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十三条第一項第三号中「第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、同項第四号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第67条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第六十七条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
(改正前):
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正)H11法160 H13.01.06 本項追加
第68条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十八条第二項後段を次のように改める。
 この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第75条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七十五条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。