特許法

第 三 節 特許料

第百七条(特許料)
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
 各年の区分 金   額
第一年から
第三年まで
毎年一万三千円に一請求項につき千百円を加えた額
第四年から
第六年まで
毎年二万三百円に一請求項につき千六百円を加えた額
第七年から
第九年まで
毎年四万六百円に一請求項につき三千二百円を加えた額
第十年から
第二十五年まで
毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額
(改正)H11法41 H11.06.01
 前項の規定は、国又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する特許権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
(改正)(本項追加)H11法220 H13.01.06
 第一項の特許料は、特許権が国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。