改正履歴:特許法

対象条令 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
目 次平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
目次中「第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)」を「第五章削除」に改める。
第6条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第7条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七条第四項中「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第9条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第14条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第17条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条第一項中「第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第17条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改め、同項第四号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第五項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第17条の4平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第十七条の四第一項を削り、同条第二項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「、同条第五項において準用する第百六十五条」を「若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第二項とする。
(改正前):
 特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(改正):H14法24 H15.07.01
第23条、第24条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二十三条第一項及び第二十四条中「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を削る。
第28条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二十八条第一項中「決定若しくは」を削る。
第37条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第三十七条を次のように改める。
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
(改正前):

第三十七条(同前:特許出願)
 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明
その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
その他政令で定める関係を有する発明
第41条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第四十一条第二項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に、「、第百二十条の四第三項及び第百三十四条第五項」を「及び第百三十四条の二第五項」に改める。
第53条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十三条第三項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第54条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五十四条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第65条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十五条第四項中「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を削る。
第66条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第六十六条第五項及び第六項を削る。
(改正前):
 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第71条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第七十一条第三項中「及び第二項本文」を「、第百三十一条の二第一項本文」に改める。
第80条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第八十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第百二十三条第一項の審判」を「であつて、特許無効審判」に、「同項各号」を「第百二十三条第一項各号」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第111条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百十一条第一項第二号及び同条第二項中「第百十四条第二項の取消決定又は」を削る。
第113条〜第120条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第五章を次のように改める。
第五章削除
第百十三条から第百二十条まで削除(注:「第百二十条の六まで」が正しい。)
第121条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十一条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第123条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十三条の前の見出しを「(特許無効審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「特許無効審判」に改め、同項第八号中「第二項から第四項まで(第百二十条の四第三項又は第百三十四条第五項」を「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」に、 「、第百二十条の四第二項ただし書又は第百三十四条第二項ただし書」を「又は第百三十四条の二第一項ただし書」に改め、
同条第三項中「第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第125条の2平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十五条の二の見出しを「(延長登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「延長登録無効審判」に改め、同条第二項中「第百二十三条第二項及び第三項」を「第百二十三条第三項及び第四項」に、「前項の審判」を「延長登録無効審判」に改める。
第126条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十六条の前の見出しを「(訂正審判)」に改め、同条第一項中「、特許異議の申立て又は第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」を削り、「審判を」を「訂正審判を」に改め、同条第五項中「第一項の審判」を「訂正審判」に、「取消決定により取り消され、又は第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二号の場合」を「又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項ただし書第二号」の下に「に掲げる事項を目的とする訂正」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
第127条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百二十七条中「前条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第131条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十一条第二項を次のように改める。
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 第百三十一条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第131条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第132条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第133条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十三条第一項中「第百三十一条第一項又は第三項」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「しないとき」の下に「、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するとき」を加える。
第134条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十四条第二項を次のように改める。
2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
(改正前):
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H15.07.01
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
第百三十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項本文」を加え、「又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面」を削り、同条第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(改正前)
 第百二十六条第二項から第五項まで、第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H12.01.01
第134条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一特許請求の範囲の減縮
二誤記又は誤訳の訂正
三明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
第134条の3(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 (取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
4 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
第139条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百三十九条第一号及び第二号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改め、同条第三号中「、参加人又は特許異議申立人」を「又は参加人」に改め、同条第五号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改める。
第145条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改める。
第155条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第158条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十八条の前の見出し中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第159条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百五十九条及び第百六十条第一項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第161条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十一条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第162条、第163条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十二条並びに第百六十三条第一項及び第二項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第165条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十五条の前の見出し中「訂正の審判」を「訂正審判」に改め、同条中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に、「同項ただし書各号」を「第百二十六条第一項ただし書各号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第166条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十六条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第167条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十七条中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第168条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十八条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第169条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改め、同条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び訂正審判」に改める。
第171条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十一条第一項中「確定した取消決定及び」を削る。
第173条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「取消決定又は」を削る。
第174条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十四条第一項を削り、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第三項とし、
同条第五項を同条第四項とする。
(改正前):
 第百十四条第百十六条から第百二十条まで、第百二十条の四から第百二十条の六まで、第百三十一条第百三十二条第三項、第百五十四条第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第175条、第176条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十五条及び第百七十六条中「取り消し、若しくは」及び「取消決定又は」を削る。
第178条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十八条第一項中「取消決定又は」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「当該特許異議の申立てについての審理、審判」を「当該審判」に改める。
第179条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第180条の2(追加)平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十条の次に次の一条を加える。
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
第181条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「前項の規定による審決又は決定の取消の判決」を「第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
第184条の18平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十四条の十八中「、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判」を「及び特許無効審判」に改め、「、第百十三条第一号及び第五号」及び「、第百十三条第五号」を削る。
第184条の19平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十四条の十九中「第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「並びに第百二十六条第一項の審判」を「及び訂正審判」に、「同条第二項」を「第百二十六条第三項」に改める。
第185条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十五条中「第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項」を「第百二十三条第三項」に、「第百二十六条第五項(第百三十四条第五項」を「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第186条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百八十六条第一項第二号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第193条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十三条第二項第五号中「特許異議の申立て若しくは」を削り、同項第六号中「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決」を「審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削る。
第194条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十四条第一項中「、特許異議の申立て」を削る。
第195条の4平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十五条の四中「、取消決定」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第197条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十七条中「、特許異議の申立てについての決定」を削る。
第199条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第百九十九条第二項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第202条平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日
 第二百二条中「、第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」を「及び第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。
別 表平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日
 別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。
(改正):H15法47 H16.01.01、H16.04.01(第1号〜第4号、第6号)
(改正前):
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円