特許法


第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分( 第百九十五条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。