特許法


第百八十四条(被告適格)
  前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
第八十三条第二項、 第九十二条第四項又は 第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は 第七十二条の他人