特許法


第百九十条(同前:送達)
 民事訴訟法 第九十八条第二項、 第九十九条から 第百三条まで、 第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに 第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法 第九十八条第二項及び 第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法 第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法 第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(改正)H11法41、H14法100:H15.04.01
(参考) 民事訴訟法  第百条第百一条第百二条