特許法


第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
特許番号
特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
延長登録の年月日
延長の期間
第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
(改正)H11法41
(参考):特許権存続期間の延長