商標法

第四章 商 標 権

第一節 商標権

第十八条(商標権の設定の登録)
 商標権は、設定の登録により発生する。
 第四十条第一項の規定による登録料又は 第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録出願の番号及び年月日
 願書に記載した商標
 指定商品又は指定役務
 登録番号及び設定の登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。