商標法

第三十五条(特許法の準用)
 特許法 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法 第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。