商標法

第四十六条の二(同前:商標登録の無効の審判)
 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が 前条第一項第四号又は第五号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
 前項ただし書の場合において、商標登録が 前条第一項第四号又は第五号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。