実用新案法


第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において 第四十一条において準用する特許法 第百五十六条第一項の規定による通知があつた後( 同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に 同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(改正):H14法24 H15.07.01、H15法47 H16.01.01
 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
(改正:H14法24 H15.07.01)
 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 特許法 第百二十七条及び 第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。