実用新案法


第二条の五(特許法の準用)
 特許法 第三条及び 第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 特許法 第七条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで及び 第十八条の二から 第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 特許法 第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
 特許法 第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
(参考)特許法 第七条〜第十一条〜第十八条の二〜