実用新案法

第三節 登録料


第三十一条(登録料)
 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から 第十五条第一項に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年七千六百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万五千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)本項追加 H11法220 H13.01.06、全面改正 H15法47 H16.04.01
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(改正):旧第4項削除 H15法47 H16.04.01