実用新案法


第四十五条(特許法の準用)
 特許法 第百七十三条(再審の請求期間)、 第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに 第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法 第百七十四条第二項中「 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、 第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「 第百六十八条」とあるのは「同法 第四十条及び 第四十条の二」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
 特許法 第四条の規定は、前項において準用する同法 第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。