特許法

第 三 節 特許料

第百七条(特許料)
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
 各年の区分 金   額
第一年から
第三年まで
毎年二千六百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から
第六年まで
毎年八千百円に一請求項につき六百円を加えた額
第七年から
第九年まで
毎年二万四千三百円に一請求項につき千九百円を加えた額
第十年から
第二十五年まで
毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額
(改正)H11法41 H11.06.01、H15法47 H16.04.01
 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加、H15法47 H16.04.01 全面変更
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(改正):旧第4項削除 H15法47 H16.04.01