対象条令 |
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 概要
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7 改正対照表 ・平成15年7月16日法律第108号(民事訴訟法の一部を改正する法律)第2条 施行:平成16年4月1日 官報1、 官報2 | ||||||
第107条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「二千六百円」に、「千百円」を「二百円」に、「二万三百円」を「八千百円」に、「千六百円」を「六百円」に、「四万六百円」を「二万四千三百円」に、「三千二百円」を「千九百円」に改め、同条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。 3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 (改正前):
(改正前):
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第151条 | 平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
第百五十一条中「同法第二百四条」の下に「及び第二百十五条の三」を加える。 | ||||||
第182条の2 | 平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
第百八十二条の次に次の一条を加える。 (合議体の構成) 第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 | ||||||
第195条 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日 第百九十五条第四項中「国等」を「国」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第百九十五条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
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別 表 | 平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。 (改正):H15法47 H16.01.01、H16.04.01(第1号〜第4号、第6号) (改正前):
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