改正履歴:特許法

対象条令 ・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 概要 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7
改正対照表
・平成15年7月16日法律第108号(民事訴訟法の一部を改正する法律)第2条 施行:平成16年4月1日 官報1官報2
第107条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「二千六百円」に、「千百円」を「二百円」に、「二万三百円」を「八千百円」に、「千六百円」を「六百円」に、「四万六百円」を「二万四千三百円」に、「三千二百円」を「千九百円」に改め、同条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正前):
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加
 第百七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
(改正前):
 第一項の特許料は、特許権が 国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06
第151条平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
 第百五十一条中「同法第二百四条」の下に「及び第二百十五条の三」を加える。
第182条の2平成15年法律第108号 施行:平成16年4月1日
 第百八十二条の次に次の一条を加える。
(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
第195条平成15年法律第47号 施行:平成16年4月1日
 第百九十五条第四項中「国等」を「国」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 第百九十五条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第七項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
(改正):H15法47 H16.04.01
(改正前):
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06 本項追加

別 表平成15年法律第47号 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日
 別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。
(改正):H15法47 H16.01.01、H16.04.01(第1号〜第4号、第6号)
(改正前):
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円