特許法 | |
第百九十五条(手数料) | |
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | |
2 | 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
3 | 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
4 | 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 (改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01 |
5 | 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係わる場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 (改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01 (参考)特許法施行規則 第二十七条 |
6 | 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 (改正):本項追加 H15法47 H16.04.01 |
7 | 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
8 | 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 |
9 | 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 |
(改正):本項追加 H15法47 H16.04.01 | |
10 | 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 (改正):本項追加 H15法47 H16.04.01 |
11 | 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 |
12 | 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (参考) 別 表 |