| メ モ | (特許証の交付) |
| 特許第28条 |
| | 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01 |
| 2 | 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。 |
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| 実用第50条 | (実用新案登録証の交付)
| 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第十四条の二第一項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
(改正):H16法79 H170401 |
| 2 | 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 |
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| 意匠第62条 | (意匠登録証の交付)
| | 特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 |
| 2 | 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 |
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| 商標第71条の2 | (商標登録証等の交付)
| | 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。 |
| 2 | 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 |
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