対照表
メ モ
(答弁書の提出)
特許
第84条
特許庁長官は、
前条
第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
実用
第21条
第3項:特許法第84条準用。
3
特許法
第八十四条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十五条〜
実用
第22条
第7項:特許法第84条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
実用
第23条
第3項:特許法第84条準用。
3
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
意匠
第33条
第7項:特許法第84条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
商標
第条