対照表
 メ モ(審議会の意見の聴取等)
特許第85条
  特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、 審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(改正)
 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
(改正)(参考:審議会)
実用第21条 第3項:特許法第85条準用。
 特許法 第八十四条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法 第八十五条〜
実用第22条 第7項:特許法第85条準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
実用第23条 第3項:特許法第85条第一項準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
意匠第33条 第7項:特許法第85条準用。
 特許法第八十四条第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
商標第条