対照表
メ モ
(裁定の方式)
特許
第86条
第八十三条
第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
通常実施権を設定すべき範囲
二
対価の額並びにその支払の方法及び時期
実用
第21条
第3項:特許法第86条準用。
3
特許法
第八十四条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十五条〜
実用
第22条
第7項:特許法第86条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
実用
第23条
第3項:特許法第86条準用。
3
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
意匠
第33条
第7項:特許法第86条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
商標
第条