対照表
 メ モ(裁定の方式)
特許第86条
  第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
通常実施権を設定すべき範囲
対価の額並びにその支払の方法及び時期
実用第21条 第3項:特許法第86条準用。
 特許法 第八十四条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法 第八十五条〜
実用第22条 第7項:特許法第86条準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
実用第23条 第3項:特許法第86条準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
意匠第33条 第7項:特許法第86条準用。
 特許法第八十四条第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
商標第条