| メ モ | (裁定の謄本の送達) |
| 特許第87条 |
| | 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。
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| 2 | 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。 |
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| 実用第21条 | 第3項:特許法第87条準用。
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| 実用第22条 | 第7項:特許法第87条準用。
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| 実用第23条 | 第3項:特許法第87条準用。
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| 意匠第33条 | 第7項:特許法第87条準用。
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| 商標第条 | |