対照表
メ モ
(対価の供託)
特許
第88条
第八十六条
第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一
その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二
その対価について
第百八十三条
第一項の訴の提起があつたとき。
三
当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
実用
第21条
第3項:特許法第88条準用。
3
特許法
第八十四条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十五条〜
実用
第22条
第7項:特許法第88条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
実用
第23条
第3項:特許法第88条準用。
3
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
意匠
第33条
第7項:特許法第88条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
商標
第条