対照表
メ モ
(裁定の失効)
特許
第89条
通常実施権の設定を受けようとする者が
第八十三条
第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
実用
第21条
第3項:特許法第89条準用。
3
特許法
第八十四条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十五条〜
実用
第22条
第7項:特許法第89条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
実用
第23条
第3項:特許法第89条準用。
3
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
意匠
第33条
第7項:特許法第89条準用。
7
特許法
第八十四条
、
第八十五条
第一項及び
第八十六条
から
第九十一条の二
まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法
第八十七条〜
商標
第条