対照表
 メ モ(裁定の取消し)
特許第90条
  特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
 第八十四条第八十五条第一項、 第八十六条第一項及び 第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
実用第21条 第3項:特許法第90条準用。
 特許法 第八十四条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法 第八十五条〜
実用第22条 第7項:特許法第90条準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
実用第23条 第3項:特許法第90条準用。
 特許法 第八十四条第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
意匠第33条 第7項:特許法第90条準用。
 特許法第八十四条第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(参考)特許法第八十七条〜
商標第条