特例様式第15 〔備考〕 (登録事項記載書類の交付請求書)
 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。ただし、国際登録に係る場合は、1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
 特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。
 国際登録にあっては、「【書類名】」を「国際登録に係る登録事項記載書類の交付請求書」と記録し、商標法施行規則第22条で準用する特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「国際登録に係る認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。  (後段追加:H12省404)
 「【特許番号】」には、「特許第○○○○○○○号」のようにその特許番号を記録する。実用新案登録にあっては、「【特許番号】」を「【実用新案登録番号】」とし「実用新案登録第○○○○○○○号」のようにその登録番号を記録する。意匠登録にあっては、「【特許番号】」を「【意匠登録番号】」とし「意匠登録第○○○○○○○号」のようにその登録番号を記録する。商標登録にあっては、「【特許番号】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第○○○○○○○号」のようにその登録番号を記録し、商標権の分割又は商標権の分割移転に係る登録の場合は「商標登録第○○○○○○○号」に続けて「の2」のように示す記号を記録する。
 国際登録にあっては、「【特許番号】」を「【国際登録番号】」とし「国際登録第○○○○○○○号」のようにその登録番号を記録する。  (後段追加:H12省404)
 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。(全面改正):H20省69 H210101
 その他は、様式第9の備考2,5,6及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考2及び5と同様とする。
 (追加 平5通産令32、改正 平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省404、H15省72、H17省96 H171003、H20省69 H210101)