特例様式第24 〔備考〕 (商標登録料納付書 :設定登録前納付)
 防護標章登録について登録料を納付するときは、「【書類名】」を「防護標章登録料納付書」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」と記録する。
 「(【納付の表示】)」の欄は、商標法第41条の2第1項の規定により登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記録する。
 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付の表示】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
 商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出するときは「【登録料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書提出」と記録する。
 その他は、様式第9の備考1,2,5,6,8,11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考1から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「商願」と、備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と、備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401)