特例様式第25 〔備考〕 (商標登録料納付書 :分割納付、後期)
 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
 その他は、様式第9の備考1,2,5,6,8,11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
 (追加 平8通産令79、改正 平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401)