特許法

(平成15年5月23日法律第47号 施行:平成16年1月1日 による削除条文)
第5章特許異議の申立(第113条〜第120条の6)

第五章 特許異議の申立て

 第百十三条(特許異議の申立て)
 第百十四条(決定)
 第百十五条(申立ての方式等)
 第百十六条(審判官の指定等)
 第百十六条の二(審判書記官)
 第百十七条(審理の方式等)
 第百十八条(参加)
 第百十九条(証拠調べ及び証拠保全)
 第百二十条(職権による審理)
 第百二十条の二(申立ての併合又は分離)
 第百二十条の三(申立ての取下げ)
 第百二十条の四(意見書の提出等)
 第百二十条の五(決定の方式)
 第百二十条の六(審判の規定の準用)


 

第 五 章 特許異議の申立て

第百十三条(特許異議の申立て)
 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(改正):H14法24 H14.09.01
その特許が 第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
その特許が第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条又は 第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
その特許が条約に違反してされたこと。
その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
(改正):H14法24 H14.09.01
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(改正):H14法24 H150701
 

第百十四条(決定)
 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が 前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が 前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 

第百十五条(申立ての方式等)
 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許異議の申立てに係る特許の表示
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、 第百十三条に規定する期間が経過するまでにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
  第百二十三条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
 

第百十六条(審判官の指定等)
 第百三十六条第二項及び第 百三十七条から 第百四十四条までの規定は、 第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(参考) 特許法  第百三十八条第百三十九条第百四十条第百四十一条第百四十二条第百四十三条
 

第百十六条の二(審判書記官)
 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
(改正)H11法41 H12.01.01 本条追加
 

第百十七条(審理の方式等)
 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び 第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
 

第百十八条(参加)
 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
 

第百十九条(証拠調べ及び証拠保全)
 第百五十条及び 第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
 

第百二十条(職権による審理)
 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
 

第百二十条の二(申立ての併合又は分離)
 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
 

第百二十条の三(申立ての取下げ)
 特許異議の申立ては、 次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
  第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
 

第百二十条の四(意見書の提出等)
 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H150701
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに 第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、 第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H12.01.01
 

第百二十条の五(決定の方式)
 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
特許異議申立事件の番号
特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
決定に係る特許の表示
決定の結論及び理由
決定の年月日
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
 

第百二十条の六(審判の規定の準用)
 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び 第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
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