様式62 備考 (審判請求書)
 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
 「審判事件の表示」の欄には、「特許第○○○○○○○号特許無効審判事件」、「特許第○○○○○○○号延長登録無効審判事件」、「特許第○○○○○○○号訂正審判事件」のように記載する。
 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求する場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第○○○○○○○号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項○、○、○〜○について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
 「請求の理由」の欄は 次の要領で記載する。
 イ
 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3 特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
 ロ
 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する 。
 ハ
 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由1のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠○○○○−○○○○○関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、昭53通産令34、昭57通産令42、昭59通産令44、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令117、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省141 H160101、H16省28 H160401、H23省72 H240401、H27省6 H270401、H27省72 H271101)