実用附則附則様式3 〔備考〕 (実用新案登録願)
 特許印紙をはるときは、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第3項ただし書及び第54条第4項ただし書の規定により、現金により出願手数料及び登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「平成何年特許願第何号」、又は「平成何年意匠登録願第何号」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願又は意匠登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの特許出願の番号が通知されていないときは、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日提出の特許」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日又は手続補正書提出日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載する。
 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額を記載する。
 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【特記事項】」の欄の「平成5年改正法附則第5条第5項の規定による実用新案登録出願」の記載の次に行を改めて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項の適用を受けようとする実用新案登録出願」又は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、パリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考5に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されでないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にぺージ数を記入する。
 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第31条第3項又は第4項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
10 実用新案法施行規則第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条又は第10条の2の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同規則第10条第1項又は第10条の2第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあっては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同規則第10条第2項又は第10条の2第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあっては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
11 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【郵便番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すぺき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【郵便番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【郵便番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
12 その他は、様式第2の備考と同様とする。
 (追加……平5通産令75、改正……平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88)