平成22年(公布日、告示番号:官報)
- 平成十七年特許庁告示第四号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第一号ロに規定する電子証明書を定める件)の一部を次のように改正する。(公示日:H22.03.10 特許庁告示第1号)
- 昭和六十年九月二十一日特許庁告示第二号(特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。(公示日:H22.03.15 特許庁告示第2号)
- 一般財団法人工業所有権協力センター事務所の所在地変更の届出(公示日:H22.05.18 特許庁告示第3号)
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条(調査機関登録の基準)の規定に基づき次のとおり登録を行ったので、同法第三十九条において準用する同法第三十四条(公示)の規定に基づき公示する。(調査機関の登録:(株)パソナグループ)(公示日:H22.07.01 特許庁告示第4号)
- 登録調査機関として登録した株式会社パソナグループから、調査業務を行う事務所の所在地を変更する届出。(公示日:H22.07.23 特許庁告示第5号)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十条第一号の規定に基づき、昭和五十三年九月二十九日特許庁告示第二号(国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件)の一部改正。(公示日:H22.08.09 特許庁告示第6号)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第七十八条の三の規定に基づき、昭和六十年九月二十一日特許庁告示第二号(特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部改正。(公示日:H22.08.09 特許庁告示第7号)
- 調査機関の登録:(株)古賀総研(公示日:H22.08.17 特許庁告示第8号)
- 調査機関の登録:(株)サムライネットワーク(公示日:H22.11.19 特許庁告示第9号)
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(公示日:H22.11.26 経産省告示第250号)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第七十八条の三の規定に基づき、昭和六十年九月二十一日特許庁告示第二号(特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部改正。(公示日:H22.11.29 特許庁告示第10号)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十条第一号及び第二号の規定に基づき、昭和五十三年九月二十九日特許庁告示第二号(国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件)の一部改正(公示日:H22.11.29 特許庁告示第11号)
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の規定に基づき、特許印紙の形式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十号)の全部改正(公示日:H22.12.21 財務省告示第409号、次頁)
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